通勤災害について
はいさい(こんにちは)!
社会保険労務士法人かぜよみの平山です。
リクエストをいただいた通勤災害について、お話させていただきます。
通勤とは
①住居と就業の場所との間の往復
②就業の場所から他の就業の場所への移動
③単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動
を合理的な経路および方法で行うものをいいます。(業務の性質があるものを除く)
今回は基本的な①に絞って解説していきます。
住居について、戸建て住宅にお住まいの方、アパート等の集合住宅にお住まいの方、人によりそれぞれ異なるかと思います。
お住まいの住居により、通勤の開始が異なりますのでご注意ください。
戸建住宅の場合、自宅敷地の境界線をまたいだところからが通勤となります。(門扉、塀など)
そのため、玄関を出ても自宅敷地内での怪我であれば、通勤災害とはなりません。
集合住宅の場合は玄関を出てからが通勤とみなされ、出勤時のアパートの階段等での怪我は通勤災害となります。
就業の場所とは業務を開始し、または終了する場所をいい、就業の場所の敷地に入るまでが通勤とみなされます。
敷地内に入れば基本的に事業主の管理下にあるとみなされます。
そのため敷地内に駐車場がある場合(事務所と駐車場が併設されている等)、駐車場での怪我は基本的に業務災害となります。
奥が深いですね。また、出張の場合の移動に関しまして、移動時間も業務とみなされ、業務災害となります。
まだ詳細を知りたい方がいらっしゃるかと思いますが、この辺で終わらせていただきます。
なにか不明点等がございましたら、弊所(社会保険労務士法人かぜよみ)までご連絡をいただけますと幸いです。
にふぇーでーびる(ご覧いただきありがとうございました)!