特例承継計画の提出期限が迫っています!

こんにちは。佐賀伊万里オフィス前田です。

先日、佐世保へ立ち寄った際にアフォガードを食べてみました。

 

ほろ苦いエスプレッソが甘く冷たいアイスに絡んで、美味しかったです。

だんだんと涼しくなり、秋らしくなってきましたが

日中はまだ暑い日があるのでこういった冷たいデザートがとても美味しく感じますね。

 

 

 

さて今回は、提出期限が令和5年3月31日までとなっている「特例承継計画」についてお話します。

 

この特例承継計画とは、一般法人が一定の手続きを経れば

事業承継時の相続税や贈与税の納付が免除される「事業承継税制」を利用する際に必要となるもので

会社概要以外にも5年間にわたる経営計画なども記載する必要があります。

また、認定経営革新等支援機関の所見を記載する必要があります。

※事業承継税制は一部法人(医療法人や社会福祉法人等)には適用されませんのでご了承ください。

 

 

 

この事業承継税制は、対象株式分の贈与税・相続税が猶予されるメリットがありますが

一方で、煩雑な事務手続きや複雑な制度、納税猶予の取り消しのリスク(取り消しになると

猶予税額の全額と利息を支払うことになります)などのデメリットもあります。

 

 

後継者は決まっていて、経営を継がせたいと考えているけど

株式を譲渡して税金面の負担をあまりかけたくないとお考えの方は、

事業承継計画を提出したとしても、事業承継税制の適用が強制される訳ではありませんので

特例承継計画をとりあえず提出しておくことをオススメします。

 

 

 

詳細はこちらのチラシにも記載しています↓

特例承継計画の手続きについて