税金の「年収の壁」について【令和8年・9年版】
こんにちは!
税理士法人アップパートナーズ佐賀伊万里オフィスの山下です。
暑い夏がやっと終わり、秋の気配を少しずつ感じるようになりましたが、
みなさまいかがお過ごしでしょうか。
今回は、ご家族の収入が「給与収入のみ」だった場合における、
令和8年分・令和9年分の所得税に影響する「年収の壁」について、お伝えします 。
扶養されているご家族がパートやアルバイトをされていると、一体いくらまで働いたらいいの?
自分の税金が増えて、手取りが減ったら困る、、と心配になられるかと思います。
ご家族がこの年収までなら扶養に入る(自分の税金が増えない)という目安が年収の壁です。
🌸 パートなどで働く「配偶者」の壁
配偶者の方の収入と、ご自身が受けられる控除の関係は以下のようになります。
壁となる目安は「136万円・169万円・207万円」です 。
◯136万円以下の場合: 「配偶者控除」が受けられます 。
◯136万円超~169万円以下の場合:「配偶者特別控除」が満額で適用されます 。
◯169万円超~207万円以下の場合:「配偶者特別控除」が受けられますが、
配偶者の給与収入に応じて段階的に控除額が減っていきます 。
🍀 アルバイトをする「扶養親族」の壁
お子様など、扶養しているご家族が働く場合の基本的な壁は「136万円」です 。
◯136万円以下の場合: 「扶養控除」が受けられます 。
🎓 少し特別な「大学生年代のお子様」の壁
19歳以上23歳未満のご家族(大学生年代のお子様など)を扶養している場合は、
「136万円」の扶養控除の壁を超えてしまっても、新しく「特定親族特別控除」という制度を
適用することができます 。目安は「136万円・159万円・197万円」です 。
◯136万円以下の場合:通常通り「扶養控除」が受けられます 。
◯136万円超~159万円以下の場合:「特定親族特別控除」が満額で適用されます 。
◯159万円超~197万円以下の場合:「特定親族特別控除」が受けられますが、
お子様等の給与収入に応じて段階的に控除額が減っていきます 。
ご家族の収入状況が変わると、ご自身の税負担も変動し、将来の家計に大きく影響することもあります 。
「家族がいくらまで働くのが我が家にとって一番いいのかな?」と迷ったときは、
世帯全体の収入等も考慮しつつ、ご家族みんなで働き方を相談されてみてください 。
最後に重要なことをひとつ📒
今まで書いた要件は、税金(所得税)のみです。
社会保険の扶養要件である年収は130万未満です。
※60歳以上または障害者の場合は年収180万円未満
※19歳以上23歳未満の場合(配偶者を除く)は年収150万円未満
税金の扶養にはなるけど、社会保険の扶養には入らなくなった、、😨
ということにならないようにくれぐれもご注意ください。
