助けあいのすすめ

こんにちは。伊万里オフィス3課の池田です。

1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」により、被災された皆様に心よりお見舞い申しあげます。

 

新年はとてもショッキングな出来事からはじまりました。

いまも被災地の方々が、生活物資やインフラのことで本当に困っている姿を

報道などで見ない日はありません。

皆様の中にも、なにか少しでも力になってあげたい!という気持ちになる方々も

多くいらっしゃるのではないでしょうか。

 

ご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますが、

現在石川県では「能登半島地震に係る災害義援金」の受付を行っています。

令和6年(2024年)能登半島地震に係る災害義援金の受付について

 

1/24(水)時点で集まった義援金の額が110億円を超えているそうで、国内はじめ世界の方々の

被災地に対する思いが伝わってきます。

 

今日はこのような、

被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対して義援金を支払った場合の「税金の特例」について

お話したいと思います。

 

 

個人の方の場合だと「特定寄附金」に該当し、所得税上寄付金控除の対象となり所得が下がるため、

所得税が安くなる効果があります

 

寄附金控除の金額の計算は次のとおりです。

次の(1)または(2)のいずれか低い金額 – 2000円 = 寄附金控除額 → 所得からこの金額分の控除ができます。

(1) その年に支出した特定寄附金の額の合計額

(2) その年の総所得金額等の40パーセント相当額

 

また、個人住民税においても寄附金税額控除の対象となり、原則として「ふるさと納税」に該当します。

(ワンストップ特例制度の適用ができます。)

さらに、義援金を支払ったのが法人の場合だと支払った全額が損金に算入されます。

 

ほかにも色々と寄付金を受け付けている団体がありますが、

「寄付金」「義援金」と名のつくもの全てが寄付金控除や損金算入の対象になるわけではないので

注意してください!

支払先団体のホームページなどをよく確認のうえ、ご判断ください。

 

税金を安くする目的のために寄付があるわけではありませんが、

寄付行為の後押しをするために国は税制上の特典を用意しています。

ご興味を持たれた方は寄付をご検討してみてはいかがでしょうか?

 

最後に、石川県はじめ各被災地の早い復興を祈っています。